交通事故に遭ってしまった際に、保険会社が介入してくれない時は、書類や手続きをどのように進めたらいいかわかりませんよね?!ここでは、そうした手続きに関する書類をまとめて紹介します。
前回の記事では、もしも事故に遭った場合の対応をまとめてみましたので、ご参考下さい↓↓
もしも交通事故を起こしてしまったor遭遇した場合
事故証明書
交通事故が起きたことを警察が証明する書類です。これは慰謝料など加害者側の保険会社へ請求する時に絶対必要な書類です。必ず取得してください。
※物損事故の場合は事故の記録を行い、後日に事故証明書が発行されます。
事故証明書取得の手順
②警察到着後、被害者・加害者共に立会い事情聴取を受ける
③実況見分調書を作成してもらう
④自動車安全運転センターに事故証明書の発行を依頼する
①事故現場に警察を呼ぶ
まずは警察に第1報を伝えましょう。ケガ人がいましたら状態を警察に伝えて、救急車を手配してもらえます。
②被害者・加害者共に立会い事情聴取を受ける
警察官の到着後、事故両当事者への質問を行い「実況見分調書」が作成されます。実況見分調書は裁判での証拠となり、示談交渉にも過失割合の判断材料になります。
この時に防犯カメラやドライブレコーダを確認しておきましょう。
③事故証明書の発行を依頼する
後日、管轄の警察署へ行き自動車安全運転センターに事故証明書を発行してもらいましょう。
この書類を保険会社に提出します。
事故発生状況報告書
相手保険会社から、事故現場の状況を図や文章にして詳細に書くように求められます。図などは誰でも簡単に書けますので、それほど大変ではありません。
人身事故証明書、入手不能理由書
物損事故を人身事故に切替えを行う時に必要になります。早めに切り替えないと受理されない事も有ります。
物損事故と受理された1ヶ月以上経過した後に、人身事故に切り替えます!としても事故との因果関係が認められないとされ、切替ができないことがあります。
物損なのか、人身事故なのか迷ったらご自身で加入されている保険会社と相談しましょう。
診断書
診断書とは、交通事故のケガや病気の症状についてなど、医師が患者について証明書として記す書類のことです。人身事故の場合、診断書をもとにすべてが動く重要な書類です。
後遺障害診断書
症状固定後の治りきらないケガは、後遺障害として認定手続きをするのに必要となる書類です。
主に事故での中程度のケガ、手術した場合などで、半年~1年以上経過しても元の人体の動きに戻らない場合です。これは医師とその専門家が病院で診断・作成します。
休業損害証明書
ケガにより仕事を休だ、その損害を証明するための書類になります。
概ね、昨年の源泉徴収書に明記された年収から日数を割り出し、60%前後が支払われます。
保険会社によって、休業保障以外にも支払う項目もありますので、しっかり確認しましょう。
示談書
事故の事実と解決内容(示談内容)を記した書類です。
双方納得すれば署名捺印しますが、法的効力を持ちますので内容はしっかりと読んで把握しておきましょう。
示談書作成の時期の問題も度々上がりますが、病院での通院が完全に終了し、学校・仕事に復帰した3か月後くらいが目安です。
怪我も治ったからすぐに!という訳ではありません。仕事や日常生活に戻ったら様々な後遺症や症状が出る場合があります。
相手にすぐ書いて!と求められても断りましょう。事故後から1年以上経過してから記入することも多々ありますので、催促されてもご安心ください。被害者の場合は、元の日常生活に完全に戻ってからと言うのを忘れないで下さい。
交通事故必要書類のまとめ
ここで紹介した手続きや書類などは、ご自身で行うと大変です。なるべく交通事故に強い弁護士を頼り、お任せした方が自身の治療などもしっかりできます。
最近は弁護士費用を立て替えてくれる特約もあり、同居のご家族一人が入っていればカバーできます。任意保険内で弁護士特約が入っているか確認しましょう。
最後に必要書類の一覧
事故発生状況報告書
人身事故証明書入手不能理由書
診断書
後遺障害診断書
休業損害証明書
示談書
いかがでしたか?
これらは最低限必要な書類ですので、事故後の流れに沿って書類を揃えて下さいね。