自賠責保険とは、民間会社が取り扱う原動機付オートバイを含む自動二輪車および軽自動車を含む4輪自動車が必ず入らなければならない保険です。

正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、国土交通省が管轄しており、1955年に制定された自動車損害賠償補償法により定められております。

事故を起こさなくても無保険で運行した場合

1年以下の懲役または、50万円以下の罰金
6点減点=免停です
証明書の所持を怠っただけで30万円以下の罰金
普通乗用車が2年加入した場合25830円

人身事故のみですが、1名ごとに

死亡   3000万
後遺障害 4000万
障害   120万

強制とはいえ2年で、ひと月1000円チョットです。もちろん任意にも入るのは当然です!足りない分はこちらで補わなければなりません。自賠責の目的は

・交通事故における被害者の救済
・加害者の経済的負担を補てん
・基本的な対人賠償を確保すること

を目的としております。被害者はもちろん加害者の負担も減らせるんです。

250CC以下のオートバイはコンビニで加入できます。簡単に加入できます。

自賠責保険の制度

被害に遭われた方は、まず任意保険がどこかを聞きますよね?

必ず強制保険である自賠責保険の保険会社名と番号抑えてください。

相手が渋る様でしたら、相手の自賠責保険会社に直接連絡してください。加害者無視で請求できるシステムです。被害者救済を目的としていますので連絡してかまいません。

このシステムは仮渡金制度(かりわたしきんせいど)と言い、治療費や葬儀代金など緊急に必要な場合、1週間程度で受け取れます。しかも被害者に重大な過失が無ければ減額は殆どありません。

無保険車に対する事故や、ひき逃げの被害者に対し政府補償事業によって救済されます。

無保険は50万円以下の罰金

または1年以下の懲役。その後かかった費用全額請求!差し押さえもあります!車両の大きさや種類により多少は違いますが、乗用車では25000円/一年 以下です。ちゃんと加入しておけば直接請求されても何もお咎めはありません。

任意保険で相手ともめてしまい、緊急で必要なら直接請求出来ますので知っておいてください。

加害者の方も任意の保険会社が必要額補償出来ないときには、活用できるかもしれません。自賠の保証範囲内であれば翌年の保険料に響きません。ぜひ活用しましょう。

 

任意保険の制度

交通事故の加害者は被害者に対して損害を賠償しなければなりません。支払いは加害者側の保険会社が一括で対応してくれます。でも任意保険に加入していると大概そっちで支払われるよね?自賠責保険は義務で入っているのになんでそっち使わないの?って思いませんか?

交通事故の加害者が支払う損害賠償は、目に見えないものまで有ります。交通事故の損害賠償とは、被害者が負った様々な損害を、加害者の保険会社または加害者本人が行うことを言います。加害者が被害者に支払うべき損害賠償

  •  積極損害
  •  消極損害
  •      慰謝料

この3つになります。

積極損害

積極損害とは、被害者が交通事故によって出費を余儀なくされた損害を指します。

  • 治療費・診察費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 手術費
  • 装具・器具等の購入費

主に治療のために必要に迫られた出費ですね。

 

消極損害

消極損害とは、「休業損害」と「逸失利益」と言って交通事故でケガをしたために仕事が出来ずに失った利益や収入被害を指します。

  • 休業損害
    交通事故によって被害者が仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少してしまった分を補償するもの
  • 逸失利益
    交通事故で後遺障害が原因で仕事が出来なくな、被害者が本来得られたであろう収入や利益が減少した場合の損失分を補償します。

 

慰謝料

慰謝料とは、被害者が負った精神的苦痛を、金銭で補ったもので三種類あります。

  • 入通院慰謝料
    交通事故でのケガを治療する為に、入通院をすることで感じる精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故のケガが後遺障害になった精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの
  • 死亡慰謝料
    交通事故によって被害者が死亡してしまった場合に感じた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。被害者は慰謝料を受け取れませんので、家族などの相続人に引き継がれます

 

 

自賠責保険と任意保険の違いとは?

上記の損害賠償の支払いは、加害者側の自賠責保険から支払っています。その補償限度額は120万円となっていて、それを超えた金額を「物損」と言って、物に対する損害全てを任意保険で賄うのです。

自賠責保険

自賠責保険は、別名「強制保険」と言われています。オートバイや自動車を所有する全ての人に加入が義務付けられており「人身事故」に限り支払われます。

交通事故による損害をあくまで「最低限保障する」ことが目的なので、ケガによる損害賠償の限度額は120万円となっています。

車検のあるバイクや車は車検時に更新となり、車検のない原付などは1年単位で更新できコンビニなどで加入できます。

法律で定められていますので、未加入ですと罰則があります。

  • 未加入で運転
    1年以下の懲役or50万円以下の罰金+違反点数6点=免許停止処分
  • 自賠責保険(共済)の証明書を不所持で運転
     30万円の罰金。

 

任意保険

任意保険は物損事故や自賠責保険の限度額を超えたときに、不足分を補ってくれる役目もあります。

人身事故でも必ず物損の請求も来ます。自賠責だけですと、これらの損害は自腹で賠償しなければなりません。

  • 相手の乗り物、衣類、所持品は全て損害賠償の対象です。
  • ガードレールなどの公共物や電柱、家の壁にぶつかって損壊すれば賠償の対象となります。

保険会社は先に、自賠責保険を使ってケガに関わる全ての補償を行なっています。先にも書きましたが一度の事故で自賠責保険だけでは到底間に合いません。

強制ではありませんが、料金も安く補償も手厚いので必ず任意保険にも加入しましょう。