お子さんや高齢者のご家族が自転車と接触して打撲や捻挫、骨を折った事例を見てきましたが、ケガを負わされたのに相手が分からないままになっているケースが殆どです。

平成31年4月1日に「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施工されました。そこで令和元年10月1日より自転車損害賠償責任保険への加入が義務づけられました。

この制度は2015年に兵庫県が全国で始めて自転車保険の加入が義務化され全国各地で広がりを見せています。

なぜ自転車に賠償保険が必要?!

過去による、自転車事故における高額賠償例

・2003年 男性がペットボトルを片手に交差点に進入し、横断中の女性と衝突し死亡させる(賠償額6800万円)
・2005年 女子高生が夜間に無灯火で歩行中の女性と衝突、障害が残るケガをした(賠償額5000万円)
・2008年 男子高校生が歩道から車道を斜めに横断して男性と衝突、障害が残るケガをした(賠償額9300万)
・2013年 小学5年生の男の子が散歩中の女性と衝突、寝たきり状態になる(賠償額9500万円)

学生が引き起こした事故では、1億円近い賠償額でも保護者である『親』が賠償することになります。

 

横浜市金沢区でも年々増加する自転車事故

自転車は道路交通法では車両になりますが、自動車と同等に扱わない理由があります。

・交通弱者に分類される。
・交通区分があいまい(自転車は一部歩道を走れてしまう)
・免許証が不要(子供でも乗れる)のためか取り締まりの対象にならなかった

おままかな原因

⒈自転車が歩道を優先的に走ってしまう
⒉高齢化に伴い、ケガの規模も【骨折】といった重度のケガを負わせてしまう
⒊車と違いナンバープレートが無いことで『当て逃げ』が多い
⒋子どもが大けがを負わせても「ごめんなさい」で済ませてしまっていたために、被害者だけが泣き寝入り。

しかし高額請求の判例が出てきたことで、これからは加害者にも大きな影響がある事から、双方を救済するために行われた条例です。

金沢文庫駅周辺は、学校が多くスーパーもあるため

・自転車の往来が激しい
・駅の反対に抜ける地下道で、自転車に乗ったまま移動している

小さな子供や高齢者にとっては脅威です。
特に高齢者の方々は、転んでしまうと受け身がうまく取れなかったり、手を衝き骨折に至る事があります。

現に当院にも自転車にぶつけられて転んで骨折した方や、打撲・挫傷といった大きなケガをされた方がいらっしゃいます。ちなみに私は目の前の道路で自転車に轢かれましたが・・・

 

義務の対象は人?自転車?

神奈川県では【自転車で走る人】になります。

自転車保険加入義務化された地域を走る時は

・個人(未成年者は保護者に加入義務が生じます)
・レンタルサイクル事業者
・自転車を使って業務を行う事業者
・自転車両

これからは義務化が全国当たり前になり、東京都ももうすぐ義務化の審議が始まります。

自治体条例は【NOx法】と同様で、「都内を走るなら排気ガスを基準値まで抑えた車両のみ通行可能」としたことと同じです。この当時はほとんどの車両が首都高を経由していましたので、他県からの車両も従わざるを得ませんでした。

今回の条例も神奈川県は同じで

①住んでいる地域に関わらない

神奈川県外に住んでいる方でも、神奈川県内を自転車で走行する場合は加入義務があります。

②未成年者の場合は、保護者に加入義務

未成年者は自分で保険に加入することが出来ないので、保護者が入らなければなりません。

③自治体ごとに違うので、他県も走行される方は各自治体のホームページなどで確認をしてください。

関東地方一覧

義務化 県全体 神奈川県・埼玉県

一部地域 茨城県笠間市・東京都豊島区

努力義務 県全体 栃木県・群馬県・千葉県・東京都
一部地域 茨城県

 

『自転車保険』の種類

『自転車保険』という名称の保険に加入していれば安心と思いがちですが、種類があります。

・損害賠償責任補償 (被害者のケガや物損の時)
・傷害補償(自分がケガをした時)

少なくとも『損害賠償責任補償』に入っておけば、万が一にも安心です。

自動車保険や県民共済などで特約や付帯で入っている場合もあるので、今一度保険の契約内容を見直してみて下さい。

・地震・火災保険の特約
・傷害保険の特約
・学校(PTA)保険
・会社(団体)保険
・TSマーク付帯保険(自転車に付いていることも)
・クレジットカードの付帯保険

 

TSマークのついている自転車

自転車安全整備士が点検確認した自転車に貼付されるマークで、青(第1種)と赤(第2種)があります。

有効期間はTSマークに記載されている日付から1年間で、自転車安全整備店で自転車の有料点検整備を受けてTSマーク付帯保険加入書とステッカーが渡されます。

青(第1種)マーク

賠償責任補償

このマークがついている自転車に乗っている人が第三者を死亡若しくは重度後遺障害を負わせたことで損害賠償責任を負った時に支払われます。
・死亡若しくは重度後遺障害(1~7級)で1000万円

傷害補償

このマークがついている自転車に乗っている人が交通事故に遭い事故の日から180日以内に入院、死亡または重度後遺障害を負った場合に支払われます。
・死亡若しくは重度後遺障害(1~4級)で30万円 入院15日以上で1万円

赤(第2種)マーク

賠償責任補償

このマークがついている自転車に乗っている人が第三者を死亡若しくは重度後遺障害を負わせたことで損害賠償責任を負った時に支払われます。
・死亡若しくは重度後遺障害(1~7級)で1億円

傷害補償

このマークがついている自転車に乗っている人が交通事故に遭い事故の日から180日以内に入院、死亡または重度後遺障害を負った場合に支払われます。
・死亡若しくは重度後遺障害(1~4級)で100万円 入院15日以上で10万円

被害者見舞金

このマークがついている自転車に乗っている人が第三者に傷害(入院加療15日以上)を負わせたことで損害賠償責任を負った時に支払われます。
・入院(15日以上)で10万円

この保険は誰が乗っていても、その自転車で起こった交通事故が対象となりますので、複数の人が乗るなら年1回は点検整備を受けて更新しておくと良いでしょう。

今後増えるであろう自転車事故ケース

自転車は車両ですので、次のことが厳格になります。

・道路交通法が適用
・過失対象となり行政・刑事・民事の処罰対象

ケース1 もし事故を起こし相手をケガさせて『ごめんなさい』で立ち去ると・・・相手を救護せず立ち去ったことで【ひき逃げ犯】となる可能性があります。
ケース2 被害者でも過失が付きますので相手が車で修理費が10万円単位だと、1割の過失でも自転車一台分の金額が自己負担となります。
ケース3 未加入者が加害者となった場合、支払い能力が無かったら自分や相手のケガの治療費をどう工面しますか?という問題
ケース4 ロードレーサーのスポーツタイプでは、骨折するほどの大ケガを致します。

今加入しておくべき理由

1.全国義務化になると保険料が値上がりすることも?
2.交通事故では健康保険証が使えませんので、家計が圧迫されます。
3.仮に使えたとしても、手術費用や通院費用の他、交通費など余分な出費は必ず出てきます。
4.示談交渉なども自分で行わなければなりません。
5.   事故の加害者は学生や未成年者といった若い人、被害者は高齢者が多いのが現状。

まとめ

義務とはいえ、未加入でも罰金や刑罰になる事はありません。自転車保険は入っておくべき保険です

1.事故が起きた時は自動車事故と同等の扱いに

自転車には自賠責保険がありませんので、人身事故の場合高額請求になりやすく、生活基盤を揺るがす結果になります。

2.被害者の場合でも過失割合が生じた場合、保険が役に立つ

自転車も車両扱いなので、道路交通法が適用されます。
したがって車両事故の場合過失割合が生じますので自己負担が生じた時は保険が役に立ちます。

3.自損事故で手術を要する時に保険が役立つ

何らかの形で骨折などで手術を要する事故が起きた時にも、急な入院費用や手術費用は手痛い出費です。

4.保険料は安くて補償が高い保険がある

自動車保険と違い、掛け金が安く補償が高いといった内容が多いのと、地震保険や自動車保険、共済といった普段入っている保険にわずかな金額で付けられるのもメリットです。

例えば『一般財団法人全日本交通安全協会では損害賠償保障
1億円+示談交渉付き(家族全員年齢制限なし補償)といった内容で月額103円~という加入のしやすさがあります。(会員になる必要がありますのでWEBサイトからよく読んでご加入をご検討ください)

こうした事からもし自分がケガをしていてもお金の心配をせずに治療に専念できるように、今から自転車保険に加入することをお勧めします。

もしも自転車でのおケガについてお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。