交通事故でケガをした場合、医療でかかった費用以外に色々損害を被っています。しかし実際にどのような基準でいくらになるのかがさっぱりわかりません。

今回は昨年、笹下釜利谷道路で交通事故に遭いました私が、実体験を元に「怪我をしたらどの位の損害額を支払ってもらえるのか、もしかしたらもっと貰えていたかもしれない?」慰謝料のお話です。

慰謝料とは?

損害賠償は直接かかった治療費だけでなく【入通院慰謝料】が発生します。

また治療をこれ以上施しても治る見込みがない、あるいは物理的に治っても痺れや動きが悪くなったり、痛みが残ってしまった場合に【後遺障害慰謝料】が発生します。これらの慰謝料は治療期間によって大きく変わります。

1. 自賠責保険基準
2. 保険会社基準

  • 3. 弁護士基準(この基準は、それぞれの在り方に違いがあるからです。)
    3-1.自賠責保険は事故被害者に対する最低限の救済
    3-2.保険会社は民間会社なので、利益を出さなければなりません。独自の計算に基づいて金額が決まります。
    3-3.弁護士はこれまでの裁判での判例に基づいた基準になります。

これにより自賠責基準が一番低く、弁護士が一番高い基準になります。

交通事故被害に支払われる金額は、本来弁護士基準で計算されなければなりません。

 

通院1日の4200円の慰謝料は安い

相手の保険会社さんから慰謝料の提示額が出た時、一日当たりに換算してみて1日あたり4200円だったら要注意です。

なぜならこの提示額は最低ラインの自賠責保険基準の金額だからです。自賠責保険で支払われる入通院慰謝料の計算方法は

1)4200円 X 入通院期間(ケガした日から症状固定までの日数)
2)4200円 X 実際に入通院した日数の2倍

この2つのどちらか【低い金額】が支払われます。

例えば1)ケガした日から症状固定まで30日かかり、2)実際の通院日数が10日であった場合

1)4200円 X 30日 =126000円
2)4200円 X 10日 X2 =84000円

となりますので『84000円』が入通院慰謝料になります。

30日の内、入通院が2日に1回以下になりますと、治るまでに要した期間よりも、治る治療をした期間が優先されますのでこのような結果になります。

仕事は休んで大丈夫

たとえ入院するほどのケガではないと言って仕事をしながら通院しますと、残業など業務優先になり通院が途絶えがちになります。こうなりますと慰謝料の減額はおろか認められなくなることも...こうならない為には思い切って会社を休み治療に専念することも必要です。
この場合『休業補償』という形で損害賠償請求が出来ますので、医師の判断に従ってしっかり通院しておきますと、その後の回復はもちろんですが後遺障害が発生した場合でも、『正しい治療を十分受けたのに回復できなかった』という証拠になりますので、後遺障害等級に見合う慰謝料を請求できます。

 

保険会社が打ち切る基準『DMK136』

保険会社の基準といっても事故統計に基づいて割り出していますので、全く根拠のないものではありません。

DMK136は交通事故で起こるトップ3の基準を示しており、この症状は概ねこの期間で保険会社は打ち切りを通知してきます。

D=打撲   治療期間は1ヶ月
M=むち打ち 治療期間は3ヶ月
K=骨折   治療期間は6ヶ月

なぜ打ち切りをするかというと、仮に下半身付随になって完治するまでを期限としたら、交渉自体一生続いてしまいます。
これでは被害者も費用を自身で負担し続けないとなりませんのでどうにもなりません。

そこで傷害部分をこれ以上治療しても見込めないところで『症状固定』として一旦打ち切り、それ以降は『後遺障害』として見合った等級で慰謝料として支払われるようにする為です。

保険会社のチェックは厳しい

ムチ打ちでは保険会社は3ヶ月で打ち切りを通知してきますが、症状固定はあくまで医師が決めます。
したがってたとえ3カ月が来て打ち切り通達されても、ちゃんと必要な治療を受けていれば医師によって治療継続してもらえます。

ただし、必要な治療を受けずに痛みを訴えて治療期間を伸ばそうとしても保険会社は認めませんし、後遺障害認定も取れなくなります。交渉を優位に進めるためにも治療を優先しましょう。

 

手術や入通院期間の慰謝料

入院しなければならないケガをした場合の慰謝料は、ケガの程度よりも入院期間の長さで決まります。たとえ大きな手術を要するケガでも、入院期間とその後の通院期間で慰謝料は決まります。

※レントゲンで確認できないケガ、例えば『むち打ち』などは、重症度の低いケガでの入院は、慰謝料の金額も低くなります。

入院慰謝料の相場

弁護士基準はこれまでの裁判の判例を基準としていますので、およそこのくらいの金額が慰謝料として払われなければなりません。

入院経過月数1カ月の場合

・通常のケガ 53万円(25.2万円)
・むち打ちの場合 35万円

入院経過月数3カ月の場合

・通常のケガ 145万円(75.6万円)
・むち打ちの場合 92万円

入院経過月数6カ月の場合

・通常のケガ 244万円(128.5万円)
・むち打ちの場合 152万円

※()内の数字は任意保険基準

この金額を見る限り任意保険基準と比べてもその差は一目瞭然です。
しかし個人で示談交渉されても保険会社は自社の基準で算定した金額でしか払わないと突っぱねますので、弁護士を立てた方がスムーズに運びます。

 

本来の慰謝料を減額させない為には?

損害賠償請求は症状固定になってから交渉が始まります。

保険会社は商社ですので、利益を出さなくてはなりません。そのため損害賠償の仕組みを知らないみなさんに、あの手この手で安く済むように仕向けてしまいます。実際に私が退院してからの交渉の結果を言いますと、1/3は減額されていたことが後に判明しました。

そこで、我々にとって味方になるのが交通事故を専門に扱っている弁護士になります。

任意保険に加入している方は既にご存知かと思いますが、弁護士費用補償【弁護士特約】を利用して弁護士と相談しながら治療を行うと、治療に専念しやすくなります。

この特約は、弁護士費用を加入している保険会社がおよそ200万円から300万円まで肩代わりしてくれます。弁護士はご自身で見つけなければなりませんが、ご自身で信頼できる弁護士を見つけて貰えれば、弁護士費用を気にすることなく正当な慰謝料を支払ってもらえます。
※当院には顧問弁護士がいるため、お困りの方はご相談下さい。

 

まとめ~交通事故被害者になったら~

ご自身の任意保険や地震・火災保険についている『弁護士費用補償』別名【弁護士特約】に入っているかご確認下さい。

『症状固定前』では

・入院して手続きが出来ない時
・入院途中で、やむ負えず仕事や育児で退院を余儀なくされた時
・治療途中なのに打ち切られた時

このような時に慰謝料が減額されない様に交渉してくれます。

『症状固定後』では

・後遺障害が出た時
・後遺障害がもとで仕事に差しさわりが出た

などでも手続き全般はもとより、後遺障害等級認定で交渉することが出来るので、本来の貰えるべき正当な慰謝料が支払われます。

 

もし示談交渉中で金額に納得がいかない時や、治療中で今後に不安を感じている方は、住まいお近くの弁護士無料相談窓口でご相談してみて下さい。交通事故専門の弁護士さんを紹介してくれます。

交通事故に遭われた際にどのように進めたらよいかわからない時は、当院にご相談下さい。実体験を元に適切にお答えいたします。