交通事故のケガで整骨院へ通院治療している方から
「これ以上は治療費をお支払いできません」
と加害者の保険会社から言われました。こちらは事故の状況も【10対0】で悪くないのに、何故でしょうか?今後どう対応して良いのかわかりません。
このようなご質問を頂きました。
突然「治療費打ち切り」と言われたら?
交通事故でのケガが完全に治ったら治療終了となり、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。
ところが、交通事故によるケガは必ずしも良くなるとは限りませんよね。この突然の打ち切り宣言は保険会社の目安として
「3ヶ月、120万円まで」
というのがあります。
保険会社は一般企業ですので、利益を出さないと会社として成立しません。
治療が長引けばそれだけ治療費や慰謝料など支払いが増えます。早期に示談に持ち込んで保険会社(その事故担当者)にとって不利な慰謝料や後遺障害認定を避けられる可能性が出てきます。
そこで概ねケガの治療に要する期間として3ヶ月、治療費・慰謝料等の損害賠償費用として120万円を最大値の基準に、タイミングを見計らい打ち切り宣言します。
治療が必要か否か、医師と要相談
治療は整骨院だけでなく1ヶ月に1度は整形外科の先生にも診て頂きましょう。引き続き治療が必要であれば診断書が必要です。あくまでも治療を止めることが出来るのは医師だけです。
もし医師がこれ以上治療をしても症状の緩和が見込めないと判断しますと、たとえ痛みが取り切れず残ったとしても「症状固定」になることがあります。
症状固定とは?
人身事故が発生した場合、被害者は治療を受けます。しかし、永遠に治療を受け続けるわけにはいきません。
相手との解決のためには、どこかで治療の区切りをつける必要があります。
そのタイミングは①治癒した場合と、②症状固定した場合です。
その怪我は「後遺症」となり、これまで保険会社が支払ってきた治療費や慰謝料は打ち切りになることを指します。
後遺症になった後も慰謝料の支払いを受けるには、後遺障害と認められて、お医者様から「後遺障害等級」が認定してもらう必要があります。
治療期間が1年以上継続している場合
骨折など他覚的所見がある場合ならいざ知らず。痛みと痺れの自覚症状だけとなると、いつまでも際限が無くなりますので、保険会社は強気に出ます。でもその状態はこれ以上の回復の見込みがない事を示唆しているとも言えます。
これは医師の判断になりますが、もしそうであれば
①治療期間にこだわらず「症状固定」にする
②「後遺障害認定」を申請&取得
③後遺障害を少しでも無くすために健康保険を使って治療する
上記をお勧めします。
しかし医師と相談しても明らかにおかしいと思ったら、弁護士を通して交渉する事もお勧めします。
示談交渉のタイミング
治療後の流れとして示談交渉では、被害者に支払われる損害賠償金額について話し合いを行い、お互いが和解・納得すると示談成立となります。
示談が成立すると、加害者側の保険会社から被害者に示談書が送られてきます。被害者が示談書の内容に納得し、署名・押印をして保険会社へ送り返しますと、示談金の支払いが行われます。
ここで、双方納得した上でサインをするのが大切です。揉めたまま・めんどくさいから・相手側がうるさいからと安易にサインをしてはいけません。
事故前の日常生活に戻れる、または近い状態になるまで治療を継続する権利があります。痛みが残ってる、違和感が続いてるのであれば早期に示談しないことです。
以上が交通事故の一連の流れになります。
保険会社と揉めてしまいますと、知識がない分被害者が非常に不利になります。当院では治療に専念できる様に、交通事故に詳しい弁護士さんもご紹介出来ます。弁護士料金のご相談も含め、お気軽にお問い合わせください。