交通事故に遭ったらまず心配なのがケガの事ですよね。ケガの具合はもちろんの事、治療代金や損害賠償はどうなるんだろう?それがもし通勤中や仕事中に起きてしまったら?
そんな通勤中に起きた事故について少しお話します。
まず安心してください。過失割合に関わらず、相手の保険会社の自賠責保険から費用はおります。
参照:愛知県国保連合会
もし相手が中々過失を認めず自賠責保険会社に連絡をしてくれなかったら困りますよね?しかし通勤中の事故については労災保険が使えることがあります。また相手の保険会社から労災を使用して欲しい旨を言われたりもします。
もしご自身に過失がある場合でも労災の使用を検討して下さい。
通勤中や仕事中の事故災害の範囲はこちらになります。
通勤災害とは?
「通勤」には、以下のような定義があります。
職場を中心として
- 自宅
- 他の職場(支店、支社、取引先など)
- 単身赴任先または帰省先の実家など
これらを合理的な経路と方法で行ったものが「通勤」と認められます。途中で飲みに行ったりしたときに事故に遭ったら労災にはなりません。
- 意味もなく遠回りをして通勤をした場合
- 会社に提出している定期券の区間ではないルートを通った場合など
業務災害とは?
業務が原因で発生した交通事故や災害の範囲はこのようになっています。
- 所定労働時間内
- 残業時間内
- 休憩時間内
- 出張しているときなど会社の用事で外出したときなどです。
相手のいる交通事故などは「第三者行為災害」となり、本来は加害者が支払うことになりますので、原則労災や健康保険勝を使った治療は原則認められておらず、自費になります。
しかし請求先が明確になっていると次の方法で労災や健康保険証を使った治療が出来ます。
労災を使う時は第三者行為災害申請
労災を使う時は、必ず第三者行為災害での使用と労災担当者に報告して下さい。第三者行為災害届の申請には、いくつかの書類が必要になります。
この申請は自賠責保険と労災どちらからも受け取れるお金がある為、二重取りを防ぐ目的があります。
労災から受け取れない慰謝料は、自賠責保険から受け取れますので重複するところを除いて、自賠責保険と労災での支払い調整が行われます。
支払い調整の対象は
- 自賠・労災対象:治療費、休業補償、葬祭費、遺族補償など
- 自賠責のみ対象:慰謝料、示談金、和解金などです。
物損に対する費用は、加害者の任意保険または本人への請求になります。
支払い方法の違い
どちらが先に支払ったかで違いますが、
- 労災から先に支払われた場合は、加害者または自賠責保険会社へ請求
- 加害者側が先に支払われたら、労災はその分差し引いて支払われる
ふいに起こる事故災害等で、急激な出費を強いられてしまいます。ましてや重症となりますと明日以降の生活が見えなくなってしまいます。しかしこういった事を知っておけば、安心して治療に専念できます。
もし交通事故でどのように対応したらいいか分からないときは、お気軽に界整骨院へお問い合わせください。