交通事故に遭ってしまったとしても、相手も保険会社さんが手配してくれたりします。しかし加害者が誠実に対処してくれればいいですけど、中には心無い方がいい加減な対応をしたり、保険会社さんによってはあまりいい対応をしてくれなかったりして、ご自分で手続きをしなければならなくなったらこちらをお読みください。

1、事故証明書

交通事故が起きたことを警察が証明する書類のことを言います。これは後に人身事故として慰謝料を加害者側の保険会社へ請求する時になくてはならない書類です。

物損事故・人身事故問わず、必ず取得してください。

①事故現場に警察を呼ぶ

物損事故の場合は事故の記録を行い、後日に事故証明書が発行されます。

 

②実況見分調書を作ります

事故当事者立会いの下に、質問を行い「実況見分調書」が作成されます。

実況見分調書は事故現場見取図や写真などで、細かい事故状況が記されます。

そのために刑事事件や民事裁判でも事故に関する意見の食い違いがある時は証拠となり、示談交渉にも過失割合の判断材料になります。

 

③事故証明書の発行を依頼する

実況見分調書が作成されましたら、自動車安全運転センターに事故証明書の発行をしてもらい、証明書は保険会社に提出します。

もし目撃者がいたなら事故の目撃情報を記録し、氏名住所連絡先なども残しておくのも後に役に立ちます。

 

2、事故発生状況報告書

事故発生状況報告書が、後日保険会社から送られて来ます。

事故現場の状況を図や文章にして作成します。自身の記憶や目撃者の証言、実況見分時の内容などを参考に正確に記述します。

 

3、人身事故証明書、入手不能理由書

物損事故として届け出たものを、人身事故に切り替えるための書類のことです。

あまりにも日数が経ってしまうと、警察や相手保険会社も認めて貰えない事もありますので、早めに切り替えることが重要です。

 

4、診断書

医師が患者のケガや病気の症状について証明書として記す書類のことです。人身事故の場合、診断書をもとにすべてが動きます。それだけ重要な書類なのです。

警察や治療院などに提出しますので、コピーを数枚作っておくと良いでしょう。

 

5、後遺障害診断書

これ以上治療を続けても症状が改善されないとお医者様が判断しますと「症状固定」と診断されます。

その後の症状については医師から後遺障害診断書をもらい、保険会社に後遺障害認定の申請を行います。

 

6、休業損害証明書

交通事故により、仕事を休まざるを得なくなった損害を証明するための書類になります。

用紙は保険会社から入手できます。

  • 会社員の方は、会社の経理課や総務課など書類を作成してもらいますが、源泉徴収票が必要となります。
  • 自営業の場合は自分で書類に記入しなければなりませんが、最近の確定申告書か所得証明書が必要です。
  • 所得がない専業主婦の場合でも、家事労働に対する休業補償が請求可能です。保険会社か弁護士へと相談してみてください。

 

7、示談書

事故の事実と解決内容(示談内容)を記した書類のことになります。

示談書に被害者が納得すれば署名捺印しますが、法的効力を持ちますから内容はしっかりと読んで把握しておきましょう。

 

交通事故必要書類のまとめ

任意保険に入っていると保険会社さんがやってくれる事も多いですが、もし弁護士特約に入っていたら費用に困らず弁護士さんを雇えますので、示談書など慎重を要する書類なども安心できます。

これらは最低限必要な書類ですので、事故後の流れに沿って書類を揃えて下さいね。