出典:弁護士法人 架け橋法律事務所

3ヶ月前に交通事故の被害に遭い、ムチ打ちと診断され治療をするために通院を続けていました。
加害者側の保険会社とも連絡をとっていましたが、ある日治療費の打ち切りを打診されました。治療はまだ続いており、もちろん症状も完治していないため、どうしたら良いのでしょうか。

このような状況は非常によくあるお話なんです。被害者にとって治療費の打ち切りを打診されるのは、とても不安になりますよね。こういったときにどこに相談したら良いか。治療費の打ち切りと交通事故に関する相談ができる場所について説明していきます。

保険会社に治療費をもう出さないと言われた…

交通事故で病院・整骨院へ通院をしているときに、ある日突然

「保険会社から、もう整骨院での治療を今月で辞めて下さい」

と言われました。

えっ!!まだ身体が痛いんですけど!?と思う方も当然いますね。
なぜ治療費を打ち切るのか?
治療を継続したい時は何をすべきなのか?
について説明していきたいと思います。

 

治療費の打ち切りとは?

そもそも、治療費の打ち切りとは何なのでしょう。
治療費の打ち切りとは、交通事故の被害者が通院するときにかかる費用の一切の支払いを終わらせることを意味しています。本来は加害者が治療費を支払ってくれる期間は

「症状が完治したとき・症状固定したとき」

症状が完治・症状固定する前に治療費の打ち切りを打診されることもあります。
これは保険会社が交通事故の怪我の場合にこの位で治るであろうという基準を設定しています。例えばこの3つ

打撲  :1ヶ月
むちうち:3ヶ月
骨折  :6ヶ月

これを目安に保険会社が治療費の打ち切りを打診してきます。

「症状が完治・症状固定」

になる前に治療費の支払いを打ち切られてしまうと、その後の治療費はご自身で負担しなければならなくなってしまいます。

 

むち打ち等の治療が打ち切り対応と方法

治療費の打ち切りを打診されたとき、3つの対処法があります。

①保険会社と交渉する
②一旦は自費で治療費を支払っておいて、示談交渉の際に保険会社に請求する
③弁護士に相談する

 

①保険会社と交渉する

保険会社から「治療費を打ち切ります」と言われたら、一番肝心なことは感情的にならずに対応するということです。

保険会社も統計の基づく基準で話をしていますから、これ以上良くなる見込みがないなら後遺障害認定の方にしてくださいということです。そんな時は「担当医に相談してみます」とだけ伝えて下さい。

担当医は、症状に関する知識や治療に詳しい専門家ですので、必要と判断すれば、改めて診断書を書いてくれます。それでも治療費の支払いを断られた場合は、担当医に交渉の依頼ができる場合は、お任せしてみるのがよいでしょう。

このような専門家から保険会社に連絡することで交渉がスムーズにいくこともあります。

 

②一旦は自費で治療費を支払い、示談交渉の際に保険会社に請求

保険会社に正当だと認められた場合に限りますが、打ち切りになった後でも、通院を続けた場合の治療費を請求できる可能性があります。また自費は全額ではなく、健康保険証を使用しての治療も可能です。

 

③弁護士に相談する

弁護士に相談するにあたり不安な要素が2つあります

「裁判しなくてはならないのでは?」

「弁護士費用って高いんでしょう?」

1.まず弁護士は「依頼人の利益を優先する」事を第一に考えます

特に交通時事故に特化した弁護士に依頼すると裁判に発展することなく交渉してもらえます。また交通事故に関する保険の知識があり、保険会社との交渉に慣れていますので、保険会社との交渉をスムーズに進められ、安心して治療に専念することが出来ます。

2.弁護士費用は高額になることも

ご自分や同居しているご家族で、お車の任意保険や火災保険の傷害保険の中に弁護士特約をつけていれば、そこから費用を捻出できます。一度、加入している保険会社に、弁護士特約がついているか確認してみることをおすすめします。

 

その他、交通事故の被害者が直面する問題

治療費の打ち切りを打診されると、以外にもこんな問題が被害者に直面する問題があります。

  • 治療の為に会社を休んだ補償は大丈夫だろうか?
  • 慰謝料は適正額を受け取れるのか?
  • 後遺障害を正しく認定されるのだろうか?
  • 後遺障害で収入が減少した分は正しく補償してもらえるのか?
  • 過失割合は本当に妥当なものなのか?
  • 裁判になってしまったが大丈夫だろうか?

これらの問題は、個人では対応が困難になります。そのため、交通事故の問題に詳しい方や弁護士に相談する事をお勧めします。

 

交通事故に関する相談を無料でできるところは?

保険料を安く抑える為に意外と契約し忘れる特約ですが「弁護士特約がついてなかった…。」とお困りの方。交通事故に関する相談が無料でできるところもあります。ここでは、交通事故の無料相談が可能なところを紹介します。

日弁連交通事故相談センターは、誰でも無料で利用することができます。各地域に相談窓口があり、利用しやすいかと思います。日弁連(日本弁護士連合会)が基本的人権の擁護と社会正義の実現を図るために昭和42年に設立した公益財団法人で、弁護士さんたちが運営しています。
日弁連交通事故相談センターで受け付けている交通事故に関する相談例としてはこの様になります。

  • 損害賠償額の算定
  • 賠償責任の有無、過失の割合
  • 賠償責任者の認定
  • 損害の請求方法
  • 保険に関する問題、政府保障事業の問題
  • その他交通事故の民事上の法律問題

相談方法はどちらからか選択できます。

1、面接での相談(30分)
2、電話での相談(10分)

時間制限がありますので、簡単な相談は電話での相談、具体的な返答が欲しい場合は面接での相談を選択するのがよいでしょう。

面接での相談は事前予約が必要なので、必ず予約をとってから相談所に行くようにしましょう。

 

弁護士相談を無料で行える場合もあります

自分が加入している保険で弁護士特約をつけていれば、費用の心配はありません。しかし1つ注意が必要です。

※加害者側の保険会社さんで弁護士を付けてくれるというところは要注意です。

保険会社は利益を出さなければならない為、お金は出したくないのです。従って被害者よりのお話はほとんど無いでしょう。むしろ整骨院や治療院に相談した方が事故専門の弁護士事務所と提携している所もあるので、かなり味方になります。

当院では提携している弁護士事務所があります。お気軽にご相談下さい。

 

弁護士に相談するメリット

①損害賠償計算は弁護士基準で計算

損害賠償を計算するときの基準

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

3つの基準のうち、保険会社は1と2を使い、弁護士は3を使います。この基準はそれぞれ損害賠償の金額が異なります。

弁護士基準は、3つの基準の中で損害賠償額が最も高くなりますので、弁護士基準を使えることはメリットだといえるでしょう。

②保険会社の対応をすべてお任せできる

保険会社の対応は個人で行うと難しく、治療の妨げになってしまう事も有ります。しかし弁護士に相談することで、保険会社の対応をすべてお任せすることができます。また、弁護士は交通事故の問題にも詳しいため、頼りになるはずです。

 

弁護士選びのちょっとしたコツ

インターネットなどで交通事故専門と銘打っている弁護士事務所や市役所などでも相談窓口がありますので利用してみましょう。

最近では交通事故対応されている当院の様に、整骨院でも交通事故専門の弁護士事務所と提携しているところも多いので、問い合わせてみると良いでしょう。

 

交通事故の相談をする際に揃えておくべき書類

交通事故の相談をする時には、次のような書類を揃えておくと、事故の状況や怪我の程度などを担当の弁護士さんは把握し易くなります。

  • 身分証明証
  • 任意保険の保険証券(契約内容がわかるもの)
  • 交通事故証明書
  • 事故状況を示す図面、現場・物損等の写真
  • 診断書、後遺障害診断書
  • 治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)
  • 事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収 など)
  • 相手方からの提出書類
  • 加害者の任意保険の有無と種類
  • その他これまでに治療に関わる全てかかった費用の領収書(差額ベット代、修理費、家屋改修費、有給休暇日数)   など
    できる範囲で構わないので、上記の書類を集めておくことをおすすめします。

交通事故は身近なところに潜んでいます。
いつ加害者や被害者に成るかわかりません。
もしそうなった時いつも通っている整骨院が交通事故のケガに対応してくれます。そして治療費を打ち切りにさせそうになっても相談に乗って貰えますし、適切なアドバイスをしてくれます。

 

弁護士さんとの相談は紙の書いておく

交通事故の状況を必ず聞かれます。しかし、言葉だけで相手に伝えるのは難しいものです。その為に、事前に書類や話す内容を整理しておくと、話がスムーズに進みます。

事故の要点

  • 発生日時
  • 場所と方向
  • どのようにして起きたか
  • ケガの状態と経過
  • 被った損害(壊れた、破れた)

など特に上の3つは絵にしておくと良いでしょう。

またこれを機会にご自身やご家族が保険に入っておいたら一度弁護士特約に入っているか確認してみましょう。