参照:兵庫県建設健康保険組合

不幸にも交通事故に遭われてしまったとき、物損事故や人身事故に伴う「金銭的賠償責任」が生じます。その手続きには内容に応じて様々な書類が必要です。

交通事故の詳細と責任の所在や治療費を含む慰謝料、車両や物に対する補償などを判断する基となる資料ですから、必ず用意しなければなりません。ここでは、そうした手続きに関する書類をまとめて紹介します。

1、事故証明書

交通事故が起きたことを警察が証明する書類のことを言います。これは後に人身事故として慰謝料を加害者側の保険会社へ請求する時になくてはならない書類です。

物損事故・人身事故問わず、必ず取得してください。

事故証明書取得の手順

①事故現場に警察を呼ぶ
②警察到着後、被害者・加害者共に立会い事情聴取を受ける
③実況見分調書を作成してもらう
④自動車安全運転センターに事故証明書の発行を依頼する

①事故現場に警察を呼ぶ

交通事故でケガ人が出た場合には、まずケガ人の救出が最優先となります。消防(119番)に連絡をして救急車を手配し、ケガ人を病院に搬送ます。

その際に警察に先に連絡しても「救急車の手配をお願いします」と言えば手配してくれます。たとえ自分が被害者で合ったり同乗者であっても警察に連絡を入れなかったりケガ人を放置しますと、道路交通法により、連絡を入れないことはとみなされます。

ご自身にケガが無く、動ける様でしたら直ぐに連絡を入れましょう。

※物損事故の場合は事故の記録を行い、後日に事故証明書が発行されます。

 

②被害者・加害者共に立会い事情聴取を受ける

警察官が到着しますと、まず実況見分を行います。

事故当事者への質問を行い「実況見分調書」が作成されます。実況見分には原則当事者の立ち会いが必要ですが、本人が立ち会えない場合には同乗者か家族でも構いません。一方的な主張だけが記録に残らないようにするためで、被害者側・加害者側が共に立ち会うことが原則になっています。

 

③実況見分調書を作成してもらう

実況見分調書は事故現場見取図や写真などで、細かい事故状況が記されます。

そのために刑事事件や民事裁判でも事故に関する意見の食い違いがある時は証拠となり、示談交渉にも過失割合の判断材料になります。

加害者の刑事裁判で判決が確定していれば、実況見分調書の閲覧・謄写が可能になります。

 

④事故証明書の発行を依頼する

実況見分調書が作成されましたら、自動車安全運転センターに事故証明書の発行をしてもらい、証明書は保険会社に提出します。

もし目撃者がいたなら事故の目撃情報を記録し、氏名住所連絡先なども残しておくのも後に役に立ちます。

 

2、事故発生状況報告書

事故発生状況報告書とは、後日保険会社から送られてくる書類のことです。

事故現場の状況を図に書いたり、文章にして作成します。なるべく詳細に書くことが求められますが、書き方なども載っていますので、絵が苦手な人でもそれほど大変ではありません。

自身の記憶や目撃者の証言、実況見分時の内容などを参考に正確に記述します。

※物損事故の場合は事故証明のみで良い場合もありますが、任意保険申請時には必要になることが多いので、事前に保険会社に連絡してから書類を作成します。

 

3、人身事故証明書入手不能理由書

人身事故証明書入手不能理由書とは、物損事故として届け出たものを、人身事故に切り替えるための書類のことです。

事故当初は痛みが無く物損事故として届け出たものの、あとになって痛みや症状が出ることもあります。この場合、病院へ行き診断書を取得してから、警察に連絡を入れて人身事故へ切替えを行う必要があります。その後保険会社へ人身事故証明書が入手できなかった理由を、本人が詳しく記載して保険会社に提出します。

これを「人身事故証明書入手不能理由書」と言います。漢字が長いです。

ただし、あまりにも日数が経ってしまうと警察も取り扱ってもらえない事や、相手保険会社も認めて貰えない事もありますので、早めに切り替えることが重要です。

 

4、診断書

診断書とは、交通事故のケガや病気の症状についてなど、医師が患者について証明書として記す書類のことです。人身事故の場合、診断書をもとにすべてが動きます。それだけ重要な書類なのです。

この書類は必ず原本を自信で保管して、警察・保険会社・整骨院等の医療機関には必ずコピーを提出して下さい。

交通事故で受けた損傷を、治療して回復するのに要する入院期間や経過などが書いてあり、治療費と慰謝料を算出する根拠となりますので、ご自身でも内容は把握しておくとよいでしょう。重度な後遺症が残る場合等、弁護士同伴で医師と相談して、記載内容を確実なものにする必要性も出てきます。

医療機関に支払う医療費は、本来被害者が一時建て替え払いをしますが、保険会社によっては医療機関に一括で支払いを行ってくれます。

診断書や医療報酬明細書発行にかかる費用も保険会社から出ますので、領収書は毎回貰い必ず保存しておいてください。

 

5、後遺障害診断書

症状固定後の治りきらない損傷は後遺障害として認定手続きに移行します。その際に必要となる書類です。交通事故で後々問題になるのが後遺症です。

治療を受けてもこれ以上症状が改善されないとお医者様が判断しますと「症状固定」と診断されます。

この診断がされますと保険会社から治療費が打ち切りとなります。この場合は後遺症があることの認定が必要ですので、医師から後遺障害診断書をもらい、保険会社に後遺障害認定の申請を行います。

 

6、休業損害証明書

交通事故により仕事を休まざるを得なくなり、その分得られた給与が下がることで、その損害を証明するための書類になります。

交通事故による怪我や後遺症で仕事が出来なくなった場合、被害者の収入が無くなりますから、事故による収入損失を補填するための休業補償を求めます。この際に必要となるのが休業損害証明書です。

用紙は保険会社から入手できます。会社員の場合は、会社の経理課や総務課などに用紙を渡し書類を作成してもらいますが、それ以外にも源泉徴収票が必要となりますので、自分の働いている会社から発行してもらいましょう。

ただし、保証されるからと不必要に休んだりしますと、職場の人間関係に影響があることもご考慮ください。

自営業者の場合は?

自営業の場合は自分で書類に記入しなければなりませんが、この場合も最近の確定申告書か所得証明書が求められます。また、所得がない専業主婦の場合でも、家事労働に対する休業補償が請求可能です。保険会社か弁護士へと相談してみてください。

7、示談書

事故の事実と解決内容(示談内容)を記した書類のことになります。

これは、慰謝料が発生しない物損事故の場合は必要無い事も有りますが、人身事故の場合には必ず必要になります。また金額を巡って裁判に発展するケースもありますので、記入する際は十分にお気を付けください。

過失割合は客観的に数値化しにくいもので、難しい問題を含みます。主に過去の判例や保険会社の算定基準が目安になります。加害者側に100%過失がある場合はさほど揉めずに済みますが、双方に過失がある場合はスムーズに行かない事もあり、弁護士さんが必要になる事もあります。

ようやく示談がまとまったら加害者側が示談書を作成しますが、これは任意保険に加入していると保険会社が作成してくれることが多いです。

示談書に被害者が納得すれば署名捺印しますが、法的効力を持ちますから内容はしっかりと読んで把握しておきましょう。

 

交通事故必要書類のまとめ

ここで紹介した手続きや書類などは、被害者であっても加害者であっても基本的にご自身で行わなければならないことが多いです。

任意保険に入っていると保険会社さんがやってくれるサービスもありますし、最近では保険の特約で弁護士費用を立て替えてくれるものがありますので、保険内容をよく吟味して加入しておくと負担が減るので良いでしょう。別に詳しく紹介しますが、特に弁護士特約は契約内容にもよりますが翌年の保険料に影響がないのと、同居のご家族まで広く対応できる点が優れています。

ここまで紹介してきた必要書類をまとめると、以下になります。

 

事故証明書(人身事故の場合は実況見分調書作成後)
事故発生状況報告書
人身事故証明書入手不能理由書
診断書
後遺障害診断書
休業損害証明書
示談書

いかがでしたか?

これらは最低限必要な書類ですので、事故後の流れに沿って書類を揃えて下さいね。