交通事故に遭った時、むち打ち等の外傷を受ける事がありますよね。他にも、その後の生活に支障をきたすような後遺障害(後遺症)が残ることがあります。歩けなくなって仕事や家事が全くできなくなる等なる場合も。
そんなことになったらどう生活していけばいいのか?
過去と比べ、事故の発生件数も、負傷件数も減少しつつありますが、「死亡事故」「事故が原因の後遺症障害」の件数は増加にあります。
交通事故に遭って、後遺障害になる人が5%(20人に1人くらい)で、もしご自身が交通事故の遭ったとき、後遺障害が残る可能性はそれほど低くはないと考えられます。
交通事故で後遺障害が残った時の「慰謝料」「認定条件」を詳しくご説明します。まず、後遺障害と認定された場合、自賠責基準をを大きく超える慰謝料の増額が見込めますよ!
まず交通事故での後遺障害とはどんなもの?
交通事故に置ける後遺障害とは、事故によって起きた後遺症の事を指す。事故発生から6か月が経過したが、症状が治る見込みがなく、医師が「症状固定」と診断した後自賠責の機関から行為障害認定を受けることを言います。交通事故には後遺障害と後遺症というキーワードがあり、
[後遺症]
交通事故により受傷(ケガ)をして、治療の末に残ってしまった症状を『後遺症』と言います。
[後遺障害]
交通事故によって被害者が受けた症状が今後の将来において回復の見込めない状態の中で『等級』に認定されたもの
・交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)
・将来においても回復の見込めない状態
・交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められる
・医学的に後遺障害が認められる
・仕事が障害によって継続できない、労働能力を失ってしまう
・自賠法施行令の等級に当てはまるもの
以上の要件を満たしていれば、後遺障害として等級認定され、傷害部分とは別に、損害賠償請求の対象とされています。
症状固定とは?
治療しても治る見込みがない時「症状固定」というワードが出てきます。事故で負った怪我で、医師から症状固定と診断された後、残った症状の等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に、損害賠償の対象となります。
治療を続けても、大幅な回復が見込めない。投薬やリハビリを続けたら少しは良くなる時もあるけど、時間が経つとまた症状がぶりかえる。一進一退を繰り返す状態の事です。
治療が継続されている時は「傷害部分」と呼ばれ、治療費・入通院費・休業損害を請求することができます。医師から症状固定と診断され、治療が終了した時、等級認定を受ければ「後遺障害部分」となり、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。
症状固定って誰が決めるの?
症状固定というポイントは誰が決めるのでしょうか?保険会社が勝手に決めているのか?そんなことはありません。医師が決めています。保険会社から
「そろそろ症状固定で治療を終了してくださーい」
「症状が一向に良くならないみたいなので、治療費打ち切りますよ」 等
と保険会社から言われる事があります。そして後遺障害診断書というのが送られてくると思います。
必ずしも〔治療費一括払いの打ち切り=症状固定〕ではありません。
本来、症状固定と診断するのは医師で、タイミングは患者さんと治療経過をみてきた医師とで決定します。保険会社から診断書、打ち切りの宣告をされてもその場で判断せず、治療をしている医師としっかりご相談してみてください。
等級認定を受けるには?
等級認定を受ける手続きとしては、2通りがあります。
①自賠責保険に直接請求する被害者請求
②任意保険会社が治療費一括払いの流れの中で行う事前認定
等級認定の原則
損害保険料率算出機構の等級認定の原則として、【書面主義】というものがあります。一定の場合を除き、提出した書面の審査しかされません。
詳しくはこちらをご覧ください⇒損害保険料率算出機構
目に見える後遺症と目に見えない後遺症を医師としっかり調べて下さい!
後遺症には、目に見える後遺症と目に見えない後遺症とがあります。目に見える後遺症としては、関節の可動域が制限されてしまったり、傷跡が残ったり等があります。自分でもはっきり分かるものです。
目に見えにくい後遺症は、交通事故でよくある「むち打ち」ってやつです。いわゆる頚椎捻挫となります。首の痛みやしびれが残った場合、その痛み・痺れは目に見えず数値にして表すことが難しいです。
目に見えにくい後遺症はときにその症状を客観的にとらえることが困難なため、数値化、可視化が困難です。しかし、むちうちであっても、その症状・治療状況、検査所見次第では、等級が認定されている例は多数あります。
後遺障害等級認定までの流れ
部位によって、認定等級等賠償金が変わってきますので、専門家に聞いてみるのが一番です。
ポイントをしっかりおさえた手続きをしましょう
提出する書類・資料により認定が左右されるところ〔目に見えにくい後遺症〕の場合は特に注意が必要と言えます。認定のポイントを押さえた手続きを進めましょう。手続きに当たっては経験豊富な交通事故の専門家(弁護士・行政書士)に相談されることをお勧めします。
交通事故での慰謝料受け取りのしくみ
交通事故には様々な現象がありますよね。前方不注意の玉突き事故。皆さんも一度は走ってて見たことがあると思います。何かに気を取られていつの間にか車間距離が縮まり、前の車にドカンと当たってしまう……
混雑している時も、クリープ現象によりいつの間にか当たっているケースもあるそうです。混雑で長い時間車を止めている時は、ギアをニュートラル(N)に入れて、パーキングブレーキを引きましょう。
事故件数は1年間の中で12月が一番多いですね(昨年の統計)クリスマスシーズンや寒くなると車の使用者が増えます。夏休みが近づく8月辺りも多くなりますね。少しでも件数が少なくなるように努力していきましょう!
普段運転をしない方も運転をする期間でもあります。久しぶりに運転される方は、十分に気をつけて下さいね。ご家族や恋人と楽しいゴールデンウィークを過ごしましょう!
交通事故慰謝料ってどういう仕組み?
交通事故の慰謝料には….
①自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険をもとにした基準です。
自賠責保険は、国が支払基準を定めている自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく保険で、皆さんが車やバイクを購入された際に必ず入っている強制保険です。
②任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が各社独自で決めている基準です。
③弁護士(裁判)基準
弁護士基準は、実際の裁判などで過去に支払われた額をもとに、弁護士が保険会社と交渉する際に用いられる基準で、共に明確には定められていません。
車やバイクにお乗りの皆さんが必ず加入されている、法律で定められた①自賠責基準の慰謝料について、話を進めていきたいと思います。
つらい症状を我慢してご自宅で安静にしていても、慰謝料は計算されません。自賠責保険の慰謝料は、治療を充分に受けることでケガから回復することを目的に定められています。単に病院や整骨院・接骨院に通い続けていれば良いというわけではありません。きちんとルールを知った上で、適正な慰謝料を受け取りましょう。
交通事故の被害者になったことで受けた精神的な苦痛の損害
ととらえ、その損害を金銭によって賠償することをいいます。しかし、ご想像のとおり精神的苦痛というのは計ることが難しく、慰謝料は、ケガの重度によってこの精神面の苦痛を計り、算出されることになっています。つまり、ケガの治療にかかる通院日数や治療期間が、自賠責保険の慰謝料の額を決めているというわけです。
自賠責保険の慰謝料の計算方法
自賠責保険の慰謝料は、1日あたり4,200円と定められています。基準となるのは先に述べたとおり、通院日数と治療期間です。
~通院日数とは?~
「実際治療のために病院や整骨院・接骨院に通院した日数」を指します。
~治療期間とは?~
「治療開始日から治療終了日(入院期間+通院期間)までの日数」を指します。
通院日数×2と、治療期間。
この①②を比較して、少ない方が基準日数として適用され、これに4,200円をかけた額が自賠責保険の慰謝料となります。
(通院日数に2をかけるのは、2日に1回の通院が治療の効率として良いと推奨されているためです。ただし、鍼灸院・あん摩マッサージ院などの場合は、2倍しません。)
【例1】
3ヶ月間で、通院日数は12日(病院に週1で通院)、治療期間は90日①通院日数12×2=24
②治療期間90→①の方が少ないので、24×4、200円=100、800円が慰謝料として採用されます。
【例2】
3ヶ月間で、通院日数は48日(病院に週1+整骨院・接骨院に週3で通院)、治療期間は90日①通院日数48×2=96
②治療期間90→②の方が少ないので、90×4,200円=37,8000円が慰謝料として採用されます。
しっかり通院をした方が充分補償されます!
比較すると、しっかりと通院する【例2】の方が、治療も慰謝料も充分に補償されることが分かります。
①通院日数×2が②治療期間を越えることはないため、通院日数を単に増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではないこともお分かりいただけましたか?
1ヶ月の慰謝料は最大30×4,200円=126,000円となります。
※通常の傷害の場合、自賠責保険の限度額は120万円と決められています。(自賠責保険の補償には、慰謝料の他に治療費や、休業損害なども含まれています。)総支払額が120万円を超えた場合は、任意保険の適応となるため任意保険基準となり、場合によっては減額されてしまうこともあります。
慰謝料は保険会社から提示された金額を鵜呑みにするだけではいけません。通院日数、治療期間をご自身でもしっかり把握して、試算してみることが大切です。日数や期間は通院した整骨院・接骨院で確認できます。
交通事故のケガの治療に、病院だけではなく整骨院や接骨院を選択する権利があり、これは自賠法において認められています。特に、整骨院・接骨院はレントゲンには写らない筋肉や神経の炎症、「むち打ち」の治療を得意としています。
病院との同時併療も可能ですので、後遺症が残らないよう、治療期間内にしっかりと治していくようにしましょう。分からないことや、疑問に思ったことがあればお気軽にご相談下さい。
通院治療を受けることは患者様に選択権がある
①捻挫
②打撲
③挫傷
外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意思で治療を受けることができます。保険会社や病院の医師は、基本的にこの権利を侵害することはできません。
整骨院へ通院する為には、病院で検査を受けて、捻挫や打撲、挫傷などの傷病名が書かれた診断書を医師に発行してもらうことが必要です。診断書に記載されている傷病(怪我の箇所)に対する治療を、相手方保険会社が補償する形で受けることができる。
まずは整骨院でも交通事故の治療が可能という認識を
事故を起こしたら=病院
ですが、全国どこの整骨院でも治療が受けれます!ここをご存知無い方が多いので、病院へ通院してるけど中々むち打ちが治らないわーという方は、一度近くの整骨院の先生にご相談を。きっと助けになるはずです。
交通事故・慰謝料について分からないことや、疑問に思ったことがあればお気軽にメッセ―ジ・お電話ご相談下さい。