交通事故の加害者になってしまった場合、被害者に対して損害賠償の支払いを行わなければなりません。損害賠償の支払いは基本的には加害者側の任意保険に加入していれば、保険会社が自賠責保険の負担分も一括で対応してくれます。
しかし任意保険に加入していない事も多く、この場合は自身で損害賠償を行わなければなりません。
そこで今回は、交通事故の損害賠償の内訳や、加害者が任意保険未加入の場合に、加害者自身で行う「加害者請求」について解説します
交通事故の加害者が支払う損害賠償は、目に見えないものまで
交通事故の加害者は被害者に対して、損害賠償の支払いを行わなければなりません。損害賠償とは、被害者が負った様々な損害を、加害者の保険会社または加害者本人が行うことを言います。
加害者が被害者に支払うべき損害賠償
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
この3つになります。
積極損害
積極損害とは、被害者が交通事故によって出費を余儀なくされた場合に発生した損害を指します。
- 治療費・診察費
- 入院雑費
- 通院交通費
- 手術費
- 装具・器具等の購入費 など
主に交通事故で発生したケガに関する支払です。治療のために必要に迫られた出費ですね
消極損害
消極損害とは、交通事故に遭わなければ、被害者が本来得られたはずの収入や利益が事故で減少した事による損害「休業損害」と「逸失利益」ですね。
- 休業損害
交通事故によって被害者が仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少してしまった分を補償するもの - 逸失利益
交通事故で後遺障害が原因で仕事が出来なくなったり、被害者が本来得られたであろう収入や利益が減少した場合の損失分を補償します
慰謝料
慰謝料とは、被害者が負った精神的苦痛を、加害者本人または加害者側の保険会社が金銭で補ったもので三種類あります。
- 入通院慰謝料
交通事故でのケガを治療する為に、入通院をすることで感じる精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの - 後遺障害慰謝料
交通事故のケガが後遺障害になった精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの - 死亡慰謝料
交通事故によって被害者が死亡してしまった場合に感じた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。被害者は慰謝料を受け取れませんので、家族などの相続人に引き継がれます
自賠責保険と任意保険の違いとは?
上記の損害賠償の支払いは、基本的に加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社から行われます。
自賠責保険
自賠責保険は、オートバイや自動車を所有する全ての人に加入が義務付けられており、別名「強制保険」と言われています。適用は「人身事故」のみとなっており「物損事故」は補償されません。これは被害者目線で作られた保険で、交通事故による損害をあくまで「最低限保障する」ことが目的なので、損害賠償の限度額は120万円となっています。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
1年以下の懲役or50万円以下の罰金+違反点数6点=免許停止処分
※自賠責保険(共済)の証明書を持っていなかった場合でも30万円の罰金に。
任意保険
任意保険は、運転者が加入を自由に決めることができる保険です。また補償内容の適用も広いので損害賠償の金額が自賠責保険の限度額を超えたときに、不足分を補ってくれる役目もあります。また、契約内容により物損事故にも適用されるため、車の修理代を補償することもできます。
交通事故を起こした場合、必ずと言っていいほど物損が付きまといます。相手にケガを負わせれば上着やズボン、相手が乗っていたものや持ち物も損害賠償の対象範囲になります。また自損事故でも公共物や電柱にぶつかって損壊すれば賠償の対象となり賠償を怠ると即訴訟になります。そうならない為にも任意保険の加入をお勧めします。
損害賠償は「加害者請求」が一般的
加害者請求とは加害者側が自身で加入している自賠責保険会社に被害者側の損害賠償を請求することです。
- 加害者が加入している任意保険会社が請求する。
- 加害者自身で請求する。
一般的には加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社が自賠責保険の負担分も一旦総てを支払い、後から自賠責保険会社に対して請求する「加害者請求」の方法が取られています。しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者自身で「加害者請求」を行わなければいけません。
加害者本人が行う加害者請求
まず、前提として「加害者本人が被害者に対して損害賠償を支払っている」という事実が必要になります。加害者は被害者に対して「自腹で損害賠償をした」金額を保険会社に請求できるということになります。
「これだけの金額を賠償しなければならないのでお願いします」ではなく、「これだけの金額を賠償金として支払いましたのでお願いします」という事になります。
被害者が直接請求することもできる
一方で、加害者に誠意が感じられず、請求に応じなかったり加害者が任意保険未加入の場合は、被害者本人が加害者に断りもなく、加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償を直接請求する事が出来ることを「被害者請求」といいます。
この場合は必要書類を被害者自身で揃える必要があります。
「被害者請求」によって自賠責保険から損害賠償が支払われたら、未加入の加害者は後日、高額の請求が来ます。
加害者は被害者に対し誠意を持って対応する事をお勧めします。
加害者請求に必要な書類
自賠責保険会社の窓口に行き、保険金請求書類の一式をもらいに行きましょう。保険金請求書類一式の中には、必要書類や場合に応じて取得するべき書類などの詳細が記載されています。
- 自賠責保険支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 印鑑証明
- 診療報酬明細書
- 医師の診断書
- 加害者が賠償済みの領収書
上記は、被害者が死亡せず、ケガを負った場合の必要書類です。
例え示談が成立しても判例ではこんなケースがあります。
示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであって、 その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは 当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。
(昭和43年3月15日最高裁判例)
これは医療的な観点からすれば、事故の発生から数ヶ月も経って出てきた症状に対しては、交通事故に由来するものと認められ難いと思います。
それでも、法律的には「示談当時予想できなかった損害」については請求できるものとされているのです。
被害者の方は、こうした事もふまえて、示談書には「後遺障害が現れたときには、この示談内容とは別途、話合いをする」と一文を入れておくと良いでしょう。
特に、交通事故により大きなケガをされた方にとっては、万一の備えとなるでしょう。
交通事故の加害者請求についてまとめ
いかがでしたでしょうか。交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償を支払わなければいけません。損害賠償の支払いは、一般的に加害者側の任意保険会社が一括で行ってくれます。
しかし、加害者請求を行う場合で、加害者が任意保険に未加入のケースでは、加害者本人が手続きを行わなければいけません。交通事故は、いつどんな時に起こるか誰も予想できません。万が一の場合に備えて、任意保険にも加入しておくことが大切です。
交通事故は身近に潜んでいます。
事故当時者になってしまうと被害者でも加害者でも気持ちが苦しくなり、日常生活が変わってしまいます。この様にならないことが前提として安全運転を心掛けましょう。
それでも万一にも事故当事者になられてしまったときは、当整骨院では医療のみならず事故処理の手順などで解らない事などでもサポート致しますのでお気軽にお問合せ下さい。