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「雨の日。朝出勤する際に、濡れているマンホールで滑り手首を骨折する」

「勤務中に重いものを持ち上げた際に、ぎっくり腰になる」

「業務終了後帰宅途中にて、お買い物袋を担いでいたら肩を痛めてしまった」

「勤務中に高所から落ちて、足を骨折してしまった」

 

労災保険とは、勤務する会社へ朝家を出てから、勤務中~帰るまでの怪我を保証してくれる制度です。整骨院では、交通事故の他に労災保険を適用した治療も可能です。当院は労災指定医療機関の整骨院・接骨院です。

労災保険を使用した治療での窓口負担金は0円です。
現在病院に通院中の方でも転院や併用が可能です。

 

労災保険の手続き方法や用紙への記入方法も丁寧にアドバイスします。お気軽にお電話ください。

 

詳しくはこちら⇒労働者福祉中央協議会(中央労福協)

労働者災害補償保険法

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になったり、障害者になったり、あるいは死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

 

 

整骨院で治療を受ける際に準備するもの

1、勤務中での怪我なのか、人事の方と相談する(労災が適用するかは、会社規定もある為)

2、了承を得たら、業務災害用【様式第7号(3)】又は【通勤災害用(様式第16号の(3)】

3、どちらの書類にも、必ず右側に(柔整)の〇柔 と記入されたものかご確認下さい

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労災保険には

仕事によるもの→業務災害
通勤によるもの→通勤災害

の2つに分類されます。どちらに該当するかによって必要書類が異なります。

労働者を一人でも使用する事業は、加入の手続きを行ない保険料を納付しなければいけません。保険料は全額事業主負担とされています。加入は事業所ごとに行うもので労働者ごとではありません。労働者であれば誰でも、業務災害または通勤災害により負傷等をした場合には保険給付を受けることができます。労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、賃金を支給されるすべての方をいいます。

 

4、治療開始→治療終了(治癒)

ケガの程度にもよりますが、おおよそ1~6か月、1年以上ご通院になる方もいらっしゃいます。

 

 

5、休業(補償)給付を受ける場合には休業補償給付支給請求書を作成し所轄の労働基準監督署長へ提出する

労働者が、業務災害や通勤災害によるケガや病気のために働けず、賃金を受けられないときは、労災保険から休業給付が支給されます。一般的には1ヵ月毎に請求します。

総支給額=休業給付金+休業特別支給金

休業4日目から、休業1日につき
休業給付金=給付基礎日額の60%の額
休業特別支給金=給付基礎日額の20%の額

 

給付基礎日額は受傷日の前3ヵ月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額となります。つまり、受傷日前3か月間の一日当たりの賃金額です。 ※ボーナスなどは算入されません。

休業給付金60%を請求する際、自動的に休業特別支給金20%も申請する形になります。ですから休業に対する補償は実質80%になります。

 

給付基礎日額の例

3ヵ月の給与合計75万円の場合
75万円÷90日=8,333円

 

1日につき上記の給付基礎日額の80%が支払われます。

給付基礎日額には最低保障額が定められており、現在は3,930円です。

 

初診時に必要書類が用意できない場合には2回目以降にお持ちいただいても構いません。記入の仕方がわからない場合には当院で説明をさせて頂きますのでご安心下さい。

 

労災保険の概要って?保険給付の支給事由と内容について知りたい!

横浜市金沢区で労災保険治療を受けられる整骨院・接骨院・病院をお探しなら和ごころ整骨院へご来院ください。