この制度は社会保障制度の社会福祉に基づき、各地方自治体、市区町村が行っている制度です。国がやっていないので、全国一律ではなく、各自治体の予算次第ということです。先の都知事選でもお分かりのように東京都は比較的予算が潤沢なため助成に回せる予算も豊富です。

また整骨院でも対象となる外傷に対して助成制度を受けることができます。医療証と保険証を一緒にご提示ください。

小児医療助成とは?横浜市金沢区Ver

・0歳から小学3年生までは一部負担金無しで受けられます。
・小学4年生から小学6年生までは通院1回につき500円までの窓口負担(薬代、入院を除く)

県外の医療機関


・小学6年生まで医療機関での一部負担金を支払うお住いの区の区役所にある保険年金課保険係へ申請し払い戻しを受ける。
・中学1年生から卒業まで入院費の一部負担金を助成します。お住いの区の区役所にある保険年金課保険係へ申請し払い戻しを受ける

保護者の所得制限がございます

・扶養親族が1人では、578万以内であれば助成が受けられます。
・扶養親族が2人では、616万以内であれば助成が受けられます。
・また扶養親族が3人以上では、1人増えるたび616万に38万が加算されます。


共働きでは収入の多い方が対象となり、雑所得ほか副収入も対象となります。詳細は金沢区小児医療助成制度をご覧ください。

ひとり親家庭医療費等助成制度

この制度は厚生省が出来た頃まで遡る事ができ、大正時代の世界大恐慌の頃に始まり、更に第二次大戦において、荒廃した都市をさまよう母子を救うことが急務となり、住まいを作るところから起源となっています。その後福祉医療証が作られ、今日に至ります。

①血縁関係の母子・父子

②または18歳に達した後3月31日まで

③中程度以上の障害

④高等学校在学中の20歳未満とその児童を監督する父母又は当該父母以外の当該児童を養育する養育者

非対象となるのが生活保護や他の医療助成を受けているとか、もしくは児童福祉施設に入所しているなどがあげられます。
詳しくは横浜市健康福祉局まで

この制度も整骨院に該当する外傷で助成をうけることができます。マル親福祉医療証保険証をお持ちください。

まとめ

今回3つの福祉制度や扶助制度における医療助成について触れました。まだ経済的に十分でない若い夫婦が助け合いながら子育てをしていく中で、様々な病気やケガに見舞われやすい子供たちが将来丈夫な大人になる為の制度です。

不幸にも何らかの理由で両親が別れてしまい、十分な社会活動が出来無い中でも十分な医療が受けられたり、生活が困窮しないよう守る制度があることが、この国の豊かさを証明しているかのように思えます。

みんなで助け合う制度はおそらく日本だけではないでしょうか?