「弁護士費用特約」についてご存知の方も多いと思いますが、人身事故の示談の時に使用するといった使い方しか知らないという方が意外と多いそうです。

交通事故において相手方ともめる最大の理由は「過失割合」です。交通事故が起きた際には、自分は悪くないと誰しも主張します。しかし過失割合はこれまでの交通ルールに基づいて決められていますので、法律を駆使して挑まなければひっくり返すのは難しいでしょう。

そこで今回は「弁護士費用特約」の活用法についてお話しします。

弁護士費用特約とは?

自動車保険の基本プランの下の方に「弁護士費用特約」とかいてあるのは通称であり、正式名称は「自動車弁護士費用等補償特約」「弁護士費用補償特約」など保険会社によって異なります。自動車保険の基本プランに入っていることもあるので、必ず特約の有無を確認してみてください。

この特約を使えば、交通事故の損害賠償に関する弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約の補償限度額は300万円まで使えます。事故負担ゼロ円の場合がほとんどの事故の弁護士費用は補償限度額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に相談・依頼できるでしょう。この特約を使っても保険の等級は下がらず、翌年の保険料も上がりません。

物損事故で使うとお得な理由

意外と知られていないのが、物損事故でこの特約が使えるという事。物損事故の場合、賠償金額よりも弁護士費用のほうが高いので普通に弁護士を雇うのにためらってしまいます。

しかし弁護士費用特約はそこをカバーしてくれるので、使わない手はありません。ただ弁護士側も「基本的に物損事故に関する依頼は受けない」という法律事務所も少なくありません。料金体系は法律事務所によって違いますが、示談交渉や裁判の結果にかかわらず、最低10~20万円程度の費用がかかるでしょう。

一方、弁護士に依頼することでそれ以上に損害賠償金が大きく増額するケースは限られています(高級車の損壊事故で過失割合が大幅に変わる場合など)。

過失割合に納得がいかない時

保険会社や保険代理店から「もらい事故などで~」というニュアンスの説明を受けることがあります。そのために多くの契約者の方たちが誤解してしまうのですが、10:0の事故では過失割合のない保険会社は動かないのです。弁償するものに対して交渉しますので示談交渉が出来ないのです。なので一方的に片付けられてしまい終わってしまうのです。

示談交渉が出来るのは、法的に事故当時者かその親族、そして弁護士です。保険会社は契約者に変わり過失割合に応じた債務を支払うという契約を交わしていますので交渉が可能です。過失が無ければ債務を支払う必要はないので全く動いてくれません(過失があっても動きませんが)それゆえ「もらい事故にしか使えない」という誤解が生まれたのです。

もちろんこの特約は過失があっても使う事が出来ますので、事故の過失割合にかかわらず活用したほうがいいでしょう。むしろ「提示された過失割合に納得いかない」というときこそ、弁護士費用特約が大きな力を発揮します。

調査機関に鑑定を依頼できる

人身事故の場合は警察が実況見分調書を作成しますが、物損事故では作成されません。そのため、適正な過失割合を主張するためには他の客観的資料が必要です。

最近ではドライブレコーダーなど装備されている方が増えてきましたが、コンビニやガソリンスタンドなどに監視カメラが付いていますので、お店の人に提供してもらえるか聞いてみましょう。

さらに民間の調査機関に、交通事故の鑑定を依頼してみるのもよいと思います。

この鑑定書の費用も特約から支払われます。弁護士を通じて依頼すれば、その調査機関は車のキズやへこみや道路のブレーキ痕など様々な観点から、事故当時の状況を推定して「鑑定書」を作成します。この鑑定書を基に弁護士が適正な過失割合を申し立てることができます。

代車使用料なども対応

弁護士費用を気にしなくて良いので、損害賠償金がどれくらい増えるかを気にする必要はありません。車の評価損や代車使用料など、数万円の争いでも心おきなく弁護士に依頼できます。
相手方の保険会社は、なかなか評価損を認めてくれない事が多いです。

「評価損」とは、車を修理しても生じる損失のことで、事故歴のある車は中古車市場での価値が下がります(格落ち)。こういった評価損を弁護士が交渉すれば認められる可能性があります。

  1. 記名被保険者(通常は保険契約者と同一人物)
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者、またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者、またはその配偶者の別居の未婚の子
  5. 契約自動車に搭乗中の者
  6. ①~④に該当する者が運転する契約自動車以外の自動車に搭乗中の者

自動車保険以外にも弁護士特約がついている?

「この前保険の更新の時もう少し節約したいから、去年使わなかった自動車保険を見直して弁護士特約外しちゃったよ」

と言う方がいらっしゃいます。もちろん無事故であれば申し分ありませんが、もらい事故など大損なことに巡り合わないとも限りません。もし特約を外していても、火災保険や傷害保険などに弁護士費用特約がついている場合もあります。

同居している家族の自動車保険、友人の車を借りた際の友人の自動車保険など(についている弁護士費用特約)が使えるわけです。

止まっている、あるいは後ろから衝突でもされない限り10:0はあり得ませんから、大概は過失割合で揉めます。そんな折に「弁護士費用特約を外してしまった」と思っても慌てないで下さい。同居中のご家族の方で下記の保険に入っていないか調べてみてください。

  • ご家族の自動車保険
  • 傷害保険
  • 火災保険
  • 地震保険
  • 借りた車の任意保険に弁護士特約が入っている場合

家族全員の保険を確認したほうがいいでしょう。

1) 損害保険の契約内容を確認する

まずは自分、そして同居の親族が加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)の契約内容を確認しましょう。具体的には保険証券や保険約款をチェックして、弁護士費用特約の有無を調べてください。特に約款はよく読んでおいてください。

自分でわからなければ、保険代理店や保険会社にお問い合わせください。他にも、無料の法律相談を活用して弁護士に確認してもらう方法もあります。保険証券や保険約款を持参すれば、特約の有無や内容を教えてくれるはずです。

2) 弁護士費用特約を使うことを保険会社に連絡します

弁護士費用特約がついているとわかったら、保険会社のコールセンターや契約した保険代理店に連絡してください。特約を使いたい旨を事前に許可を得ないと、特約の適用を受けられない可能性があります。

3) 弁護士を探して、相談・依頼します

特約は弁護士費用を見てくれるだけなので弁護士を探す必要があります。交通事故の分野は専門性が高いため、「どの弁護士に依頼しても結果は同じ」とは言えません。交通事故を専門に扱っている弁護士が良いと思います。

法律事務所のホームページや知人の評判などを確認してみたり、市役所などに紹介パンフレットもあります。

最近では整骨院でも提携しているところも多いので、最寄りの整骨院にお問い合わせください。
また、保険会社からも弁護士を紹介される事も有りますが、保険会社の弁護士は保険会社の意向に従って弁護しますので算定基準に影響が出ることもあります。

自分の賭けている保険だからと思わず、人間的な相性も大切なので、複数の弁護士に相談したうえで決めるのもいいでしょう。特約を使えば、物損事故でも断られないはずです。

どのようなやり方で解決していくの?

相手方の保険会社は決して中立的な立場ではありません。あくまで自分の会社から出費させないために示談交渉のプロとして、被害者が素人なのをいいことに様々な手法で挑んできます。そのために弁護士に交渉を任せた方が安心出来ます。

弁護士は「依頼人の利益を最優先します」ので、どのように解決したいかで決まります。例えば訴訟を起こして公判に持ち込む事も可能ですし、速やかな解決も可能です。公判に持ち込まさなければ、300万円の補償範囲で十分です。

「まずご自身の状態やお車をどうしたいか」を話し、法的基準で交渉しますので本来得られるべきものを得られるようにしましょう。そのためにできるだけ証拠になるものが必要です。

人身事故の場合でしたら、慰謝料や休業補償などで法的基準で獲得できますが、物損では慰謝料はとれません。しかし評価損や超過修理費用など事故によって壊れたものすべてを交渉対象としてもらえますし、過失割合も場合によっては減る事も有ります。

まとめ

弁護士特約は、物損事故における過失割合の再評価、車の評価損や代車費用のもめごとまで解決します。しかも同居のご家族のどなたか一人でいいので加入していれば良いのです、是非ご確認下さい。

まだ弁護士特約に入っていなかったり、外してしまった方は、年間数千円なので加入しておくことをお勧めします。

もし弁護士をお探しの時は、当院でも交通事故専門の弁護士事務所と提携しておりますので、お気軽にお申し付けください。